消費者生活センターなどにも相談する必要性も

家庭教師を依頼したいと思って連絡してみると、はじめに営業の人間がやってきて勉強を教えるシステムや契約の内容、金額などを説明してくれますが、この時に言葉巧みに誘って高額な契約をさせようとする悪徳業者が存在します。家庭教師の契約は長期にわたるため、総額を計算してみると非常に高額になる契約を結ばされてしまったり、最悪の場合には学習指導に必要だからなどの理由で極めて高額な教材セットの購入契約をさせられてしまうことがあります。金額に見合った価値のある契約であればまだよいかもしれませんが、ほとんどの場合そうした業者は家庭教師の管理もずさんで指導力もなく、教材は市販の参考書以下などという内容です。その他にも契約が実は月謝制ではなくてローン契約を結ばされていたとか、高額の契約金を支払ったが業者が倒産して指導を受けられなくなってしまった、など家庭教師関係のトラブルは後を断ちません。 こうしたトラブルに巻き込まれてしまった場合には、消費者生活センターに相談する必要性があります。契約内容に不満を感じて解約を申し出ても、業者側は契約の際に多額の違約金などを設定していて、それらを盾に解約に応じなかったり、中には連絡がとれないようなケースもあります。こうした場合には個人で対応するのではなく、消費者生活センターに連絡して相談し、解決してもらいましょう。家庭教師のような長い期間にわたって結ばれる契約は、特定継続的役務取引といい、規制が設けられています。クーリングオフ期間が過ぎてしまったあとも中途解約することが可能で、違約金についても一定の上限が設けられていますから、業者側が要求するような多額の違約金を必ず支払わなければいけないということはありません。教材についても関連商品として解約することができるようになっています。また消費者生活センターも寄せられる相談の件数が少なくないことから様々な事例についての経験を持っていますから、手に負えないと感じたら、すぐに消費者生活センターに相談する必要性を検討してみてください。